資産除去債務の計上に当たって、見積もりでお困りになったことがあるかと思います。
総合施設管理では、このようなケースに対応して、協力会社から複数の見積もりを同時に取得致します。
1か所1万円で、何か所でも対応可能です。
資産除去債務
2010年4月1日から「資産除去債務に関する会計基準」が適用されました。適用となると企業は、上場準備企業と監査対象企業 となります。
資産除去債務は資産の取得価額に計上が必須となります。
店舗におけるの資産除去債務とは?
小売業や、飲食業では、お店を開くために土地を借り、その上に自社仕様の店舗となる建物を設置することになります。一般的な事業用借地契約においては、土地を返す時に原状回復義務、つまり建物の解体が義務づけられています。
そのため、将来契約が終了し土地を返す際には、必ず建物等を撤去する支出が生ずるのです。つまり、将来の「建物の解体(資産除去)」についての支出が発生することが、契約により確実に求められるわけです。
これが、資産除去債務が表す「将来の支出」なのです。
このようにして見込まれている「将来の支出」を現在の価値に直したもの(この部分は難しければ無視してください。)が、決算書に表示されている資産除去債務の金額となります。
このように資産除去債務とは、将来における有形固定資産の除去に関して、法律や契約で確実に要求されている義務を金額で示したものです。
土壌汚染対、アスベストの除去も義務づけられています
事例として、土壌汚染・アスベスト・PCBなどの有害物質の除去が法令によって定められているときは、その除去費用が資産除去債務に該当します。なお、例えば操業中の事故ように、通常の使用ではないことが原因である土壌汚染は資産除去債務に該当しないとされています。
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