1.防火設備定期検査とは?

防火設備検査は、2016年から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された、不特定多数の人々が利用する公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。

国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に検査資格者による対象防火設備の閉鎖又は作動について1年に1回検査をし、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

 

2.防火設備定期検査の対象となる物件は?

特定建築物(特殊建築物)として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が、検査対象となります。

検査内容・建物は特定行政庁によって異なります、参考として東京都の防火設備定期検査制度の概要を掲載いたします(下記のリンク参照)。

※情報参照元リンク:公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

 

3.防火設備定期検査の内容は?

混同されやすい消防設備点検と下記表で比較いたします。

防火設備定期検査消防設備点検
点検者一級建築士、二級建築士、指定された講習を受講修了した防火設備検査員消防設備士、消防設備点検資格者
点検設備・内容防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等消火器、誘導灯、自動火災報知設備、屋内消火栓設備等
点検内容防火設備の動作確認、防火区画の確保等消防設備の動作確認
点検頻度1年に1回機器点検(半年に1回) 総合点検(1年に1回)

 

4.防火設備定期検査の重要性

防火設備は、火災時において延焼防止と避難経路確保という重要な役割を担っています。

設置時と同等の機能・性能を常時確保するには、適切な維持管理や誤作動等による事故防止の予防対策のためにも定期的な点検が欠かせません。

 

5.検査費用について

詳細なお見積り、ご相談は

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