1.受水槽とは

受水槽とは、ビル・マンション・学校・病院や一時に多量の水を使用する建物などで、水道管を通って送られてきた水を貯めておく水槽のことです。

 

2.清掃・点検とは

受水槽清掃は、高圧洗浄機をセットしてホースを繋ぎ、タンク内の水を外部へ排水するところから始まります。そのあとタンク内に洗剤を撒き、隅々までブラッシングを行ったうえで消毒・給水をして完了です。

受水槽清掃・点検は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条、第56条により、有効容量によって清掃・点検を1年に1回実施しなければなりません。

 

3.対象となる受水槽は?

受水槽の有効容量が10m³を超える、「簡易専用水道」と定義される給水設備については、清掃・点検といった法定管理が義務付けられております。ここでいう「簡易専用水道」とは水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものです。

有効容量が10㎥を超えないものは「小規模貯水槽水道」と呼ばれ、簡易専用水道とは区別されており、水道法の適用対象にはなりません。

ただ、各自治体の条例や要綱によっては小規模貯水槽水道の清掃・点検の頻度が決まっている場合がありますので、施設のある都道府県の条例や、市町村の規定を確認しておく必要がございます。

 

4.受水槽清掃が必要な理由

上記の通り水槽は定期的に清掃することが法律で定められており、怠った場合は罰金が科せられる場合があります。それだけでなく、タンクの中に細菌が発生して食中毒の原因となったり、錆びにより赤水が出たりと水質悪化の問題も発生します。雑菌やカビが発生した汚い水を建物の利用者が気付かぬうちに飲んでしまうと、健康被害が出る可能性もあります。被害の状況がひどければ、健康を害した利用者から訴えられてしまうケースがあります。

 

5.受水槽の管理内容は?

簡易専用水道の設置者は、次の事項の管理を行う必要がございます。

管理内容内容詳細
水槽(受水槽、高置水槽)の清掃厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により1年に1回以上実施する
水質確認  水槽から供給される水の残留塩素、味、色、におい、にごりの有無などを確認する
水槽(受水槽・高置水槽)の点検有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講ずる
給水停止、利用者への周知給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときに対応する
書類の整理設備の配置図面、受水槽周囲の構造物がわかる図面、清掃の記録、水質検査の記録等の書類を保管整理する

 

6.点検費用について

詳細なお見積り、ご相談は下記の「ビルマネジメント概算お見積り」もしくは当社までお問い合わせください。

 

 

詳しい料金は「ビルマネジメント概算お見積り」にてご確認ください。

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