1.建築設備定期検査とは?

建築設備定期検査とは、建築基準法第12条3項で定められている法定点検制度です。避難設備や建築設備の不備の有無を専門知識を備えた有資格者による定期的な検査にて確認し、検査後1ヶ月以内に一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターへと検査報告を行う必要があり、受付後特定行政庁へ報告されます。

 

2.建築設備定期検査の対象となる物件は?

検査対象となる特定建築物については国が法令により一律に定め、国が定めた以外を更に地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定を行います。これらによって指定された建築物のうち、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備が設置されている建築物が、検査対象となります。

対象となる建物は特定行政庁によって異なります。下記リンク先は東京都の例です。

定期報告が必要な特定建築物及び報告対象建築設備一覧

※情報参照元リンク:一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

 

3.建築設備定期検査の内容は?

建築設備定期検査では以下の項目について1年に1回検査を行います。

検査箇所検査内容
換気設備  ・風量の測定 ・換気状態の確認 ・運転異常の確認 ・防火ダンパーの作動確認
排煙設備  ・排気風量の確認 ・開閉、運転状況の確認
非常用の照明装置・点灯の確認 ・照度の確認
給水設備及び排水設備・設置場所の確認 ・運転異常の確認 ・腐食、漏れの確認

 

4.建築設備定期検査の資格者は?

調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、建築設備検査員となります。

 

5.建築設備定期検査が必要な理由

建築設備定期検査は自然災害や火災等の有事の際に建物利用者の安全を確保する設備が機能しているか確認を行います。そのため、3.で行う検査に不備があると有事の際に健康被害や重大事故に発展する恐れがあります。

必要な検査が行われていない、不備が改善されていない場合は所有者・管理者に責任が及ぶため、建築設備定期検査の実施を義務付けられている建物は検査を行う必要があります。

また、建築設備定期検査を行わなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります。

 

6.検査費用について

弊社で検査を行う場合の詳細なお見積り、ご相談は以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。