このサービスは、入居されていたテナントが退室される際の、原状回復工事範囲の取り決め等の解約時の業務を代行させていただくものです。

主に店舗や事務所などの事業用物件では、原状回復を含む賃貸借契約の内容が、貸主・借主の自由契約であるため、住宅とは異なり、入居時や退去時の状況によって詳細が異なります。

当社ではオーナー様よりこんなご相談を受けることがあります。

  • 入口扉が奇抜なデザインのまま残ってしまった
  • 消防法上で必要な設備が無くなっている
  • 不要な造作を残されてしまった

契約時に原状回復状態の取り決めがされていないことや、知識不足のためにテナントとの話し合いを上手く進めることができず、不要な設備の撤去費用や躯体の仕上げ等の原状回復費用を負担することになってしまった、というオーナー様もいらっしゃいます。

また、店舗の原状回復は様々な業態等があることにより、「スケルトン状態」にすることが常に正しいとは限りません。 契約上「スケルトン状態での明渡し」としていた場合でも、次の募集に有利に働くよう部分的に残置させることも必要です。

例えば、

  • 飲食店が退去にあたり、次のテナントも飲食店が見込まれそうであれば、ダクト、エアコン等をテナントに所有権を放棄させた上で解体せずに退去を許可する。
  • 物販店の一部に事務所を設けており、キッチン、トイレがまだ綺麗な状態なので残置とする。

もちろん前テナントの使用状況や設備の劣化によって、残置させるかの見極めが必要となります。設備としては良いものを残置したとしても、次に入居が見込まれそうな業態には必要なければ、後々の撤去費用はオーナー様の負担となってしまう為、次の募集に対してのジャッジも重要です。

また、原状回復費相当額を金銭で受領する方法もあります。そうすれば、次のテナント入居の際に必要となる箇所の手直し工事や、貸主側の設備とする機器のメンテナンスや交換費用に充てることができるので、貸主の費用負担を最小限に抑えることができます。

なお、

原状回復内容がせっかく良い状態で話し合いがついたにもかかわらず、工事業者の施工が打合せ通りにいかない為に完了予定日が大幅に遅れてしまい、次のテナントとの契約に影響がでてしまった・・・

このような事態がおきないよう、当社から信頼のおける解体・施工業者のご紹介もさせていただいておりますのでご安心ください。

 

解約申し入れから原状回復工事完了までの流れ

原状回復工事・工事業者選定・退去立会にかかる業務を一切おまかせいただくことで、オーナー様は一切の煩わしさから解放されます。
当社では不要なトラブルを回避するべく、オーナー様代行としてテナントとの間に入り一から交渉をさせていただきますので、テナント退去が決まりましたら、お早めにご相談ください。

  • 退去される区画の面積・業種・交渉内容により、価格は変動致します。

当社グループ会社には、店舗仲介専門仲介会社のイリオスがいるので、次に見込めそうなテナント情報も充分ございます。店舗管理の経験豊富な当社では、オーナー様にとって最も適切なアドバイスをさせていただきます。