1.水質検査とは

水質検査とは、水の色・においや硬度などの性質、有害な化学物質や細菌の有無などを調べ、使用目的の基準を満たしているか判定する検査のことです。検査場所や検査対象となる水の種類によって、検査項目や方法が異なります。

 

2.対象となる水質検査は?

一般的な事業用ビル、事務所ビル、共同住宅で必要となる検査は飲料水に関する検査で2種類ございます。【水道法に基づく水質検査】と【ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいた水質検査】がございます。

 

3.水道法に基づく水質検査

水道事業者等が行う定期の水質検査(水道法第20条、水道法施行規則第15条第1項イ及びロ)

イ.1日1回以上の検査
色、濁り、消毒の残留効果の3項目。通常状態と変わりないことを確認する目的の検査です。
水道事業者等の負担も考慮し、簡便な検査方法も可としており、通常は現場で測定が行われます。

ロ.水質基準項目(51項目)の検査
水質基準への適合を確認する検査です。
■1ヶ月に1回以上の検査
⇒水質基準の基本的性状を示す9項目
■3ヶ月に1回以上の検査
⇒原則、水質基準の全項目。過去の検査の結果や水源の状況等を勘案し、状況に応じて検査頻度の緩和や検査の省略が可能。

 

水道法第20条の規定に基づく定期の水質検査(PDF)

※情報参照元リンク:厚生労働省

 

4.ビル管理法に基づく水質検査

不特定多数の人が利用する建築物(=特定建築物)の維持管理について、環境衛生上必要な事項(水質検査・貯水槽清掃・空気環境測定・残留塩素測定など)を定めた法律が、ビル衛生管理法(建築物衛生法)です。

 

5.水質検査をできる実施者は?

水質検査をする作業は、誰にでもできるわけではございません。
ビル管理士の資格を持っている人、水質検査の専門業者のみができる業務です。

 

6.点検費用・依頼について

詳細なお見積り、ご相談は下記の「ビルマネジメント概算お見積り」にてご確認ください。

 

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