1.空調設備点検の対象となる空調設備は?

「第一種特定製品」と言われる冷媒としてフロン類が使用されているすべての業務用の空調機器(エアコン)および冷凍冷蔵機器が対象となります。
※家庭用エアコン、カーエアコン、冷蔵庫は除きます。

2.空調設備点検(エアコン)の内容は?

簡易点検と定期点検の2種類あり、点検内容は以下の通りです。

簡易点検定期点検
点検頻度3ヶ月に1回圧縮機定格出力※が50kw以上
⇒1年に1回以上
 
圧縮機定格出力が7.5kw以上50kw未満
⇒3年に1回以上
点検項目・異音、異常振動はないか
・外観の損傷、腐食、錆等はないか
・熱交換器に霜がついていないか
・機器の異音や外観検査
・蒸発圧力等が平常時に比べて異常数値となっていないか
・漏えいしていないか
点検者管理者(制限なし)・第2種冷媒フロン類取扱技術者
・一定の資格を有し、かつ、点検(充填)に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

※圧縮機定格出力とは、指定された条件下で機器類が安全に達成できる最大出力のことを指します。

 

3.空調設備点検が必要な理由

1.に記載の通り空調設備にはフロン類が使用されています。このフロン類は化学的にきわめて扱いやすく、人体に毒性が小さいという性質を有していることから様々な用途に用いられてきました。しかしながら、フロン類がオゾン層の破壊や地球温暖化に影響を及ぼすことがわかりました。フロン類の大気中への放出を抑制するために古くなった第一種特定製品の廃棄、その回収や破壊について定められた「フロン回収破壊法」が2002年に施行され、機器の廃棄時にフロン類を回収・破壊することが定められました。

2015年には現在使用している第一種特定製品の管理まで規制が拡大された「フロン排出抑制法」が2015年に施行されました。この「フロン排出抑制法」により使用時に漏えいが発生していないか等の点検を行う義務が生じました。しかしフロン回収が制度化されたにも関わらず、フロン類の半数以上が回収されない状況でしたので、2019年に法改正を行い、確実にフロン類が回収できるよう仕組みを設けました。

これにより簡易点検、定期点検を怠ると罰則、罰金が科せられるようになりました。

 

また、下記にてフロン抑制法に関して、詳細を記載しておりますので、ご参照ください。