設備等の不具合による賃料減額請求について

はじめに

避設備等の不具合により賃料減額請求に対して、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)の減額ガイドラインがあることをご存じでしょうか。
万が一のトラブル・過度な減額要求に備え、減額ガイドラインについて知っておく必要があるかと思います。
今回は、減額ガイドラインの概要と事例を踏まえて紹介致します。

【減額ガイドラインの概要】

  • 目的:貸室や設備の不具合発生時における賃料減額の「目安」を示すもの 
       ※法的拘束力はありません
  • 用対象:賃貸住宅における賃借人の責任によらない自然故障などの不具合

代表的な事例と減額割合

■A群(該当するか確認)

状況賃料減額割合(日割り計算)免責日数 ※2
A電気が使用できない40%2日
Aガスが使用できない10%3日
A水道が使用できない30%2日

■B群(A群のいずれも該当しない場合)

状況賃料減額割合(日割り計算)免責日数 ※2
Bトイレが使用できない20%1日
B風呂が使用できない10%3日
Bエアコンが使用できない10% ※13日
Bテレビ等通信設備が使用できない10%3日
B雨漏りによる利用制限5%~50%7日

※1:エアコンの賃料減額割合は10%ですが、詳細な条件が別途ある可能性があります。
※2:減額割合や免責日数については、不具合の内容・影響度・修復までの期間により調整されるものであり、特に定められたものではありません。また、借主の申告が遅れた・対応を拒否した等の場合は免責日数を延長または減額対象外とすることも可能です。

最後に

本賃貸住宅管理協会のガイドライン上にも明記がありますが、「絶対的な基準ではなく目安」となります。
上記を踏まえた上で借主との交渉や事前の契約に活用頂ければと思います。

参考サイト:https://www.jpm.jp/topics/72785

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By | 2026年2月27日

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