建築設備定期検査

建築設備定期検査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査になり、特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点をおいた検査となります。

 

検査対象となる建築物

検査対象となる特定建築物については国が法令により一律に定め、国が定めた以外を更に地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定を行います。これらによって指定された建築物のうち、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備 が設置されている建築物が、検査対象となります。

 

検査対象となる防火設備と主な検査内容

  1. 換気設備(自然換気設備を除く):排気風量の測定など
  2. 排煙設備(排煙機または送風機を有するもの):作動確認、風量測定など
  3. 非常用の照明装置:点灯の確認など
  4. 給水設備及び排水設備(給水タンクなどを設けるもの):受水タンクの点検など

 

検査から報告までのフロー

検査時期が来ると特定行政庁から建物の所有者又は管理者あてに検査を行うように検査通知書が届きます。調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、建築設備検査員となる為、資格者を有する検査会社に依頼して検査を行う必要があります。なお、報告時期については基本的に「毎年1回」の報告が必要となり、報告書の提出先は、建築設備検査対象となっている建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出します。提出先は各特定行政庁によって細かく異なりますので各特性行政庁にお問い合わせ下さい。(検査会社に依頼して行う場合、検査会社が報告書の提出まで代行するケースがほとんどです)
※新築・改築の場合、竣工より2年を超えない時期に、初回の建築設備定期検査を行う必要があります。

 

よくある是正事項

  • 非常用照明
    非常に多いケースですと、非常用照明の不点灯が挙げられます。これはバッテリーの交換等で容易に改善できることがほとんどですので、速やかに改善することをおすすめします。

 

 

 

検査を行う際に必要な情報・資料

  • 所有者及び管理者の情報
  • 建築物の概要情報
  • 検査済証・確認済証に記載の事項

参考に以下の書類のご準備がありますとスムーズに検査を行うことが可能です。

  • 確認済証
  • 検査済証
  • 建築平面図
  • 設備図面
  • 面積記載図

 

まとめ

これまで建築設備定期検査について説明してまいりましたが、建築設備定期検査を行わなかった場合、あるいは検査を行ったかのような虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります。また、罰則規定があるなしに関わらず、建物を適正な状態を維持することで長い目で見ればオーナー様の利益に繋がりますので、忘れずに実施致しましょう。
建築設備定期検査につきまして費用のご相談・ご質問等ございましたら、当社までお気軽にご相談下さい。

 

 

 

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By | 2019年8月14日

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