はじめに
PCBは、無色透明で化学的に安定で、耐熱性、絶縁性や非水溶性など優れた性質を持っていた為、変圧器やコンデンサ・安定器などの電気機器用絶縁油や感圧紙、塗料、印刷インキの溶剤などに、幅広く利用されました。
しかし、生体内に容易く、取り込まれしかも残留性が高く、皮膚障害などの慢性毒性が認められます。このため、平成13年に「PCB廃棄物適正処理推進特別措置法」が制定され、PCB廃棄物の保管状況等について毎年度、都に届出するとともに、適正に処理することが義務付けられました。
処理期限
令和9年(2027年)3月31日
対策
低濃度PCBに汚染された廃棄物は上記の様に、令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
処分期間を過ぎると処分場が閉鎖し事実上処理できなくなり、期限内に処分できない場合は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金または併科などの罰則もあります。
しかし、費用負担が適正処分に歯止めを起こしている事も事実として有り、国(環境省)、都は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。
➁■参照:http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/various_information/regulations.html
助成金概要
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
分析費、処理費に対して補助率2分の1の額が助成 (上限有り。また会社規模や業務内容による)
公益財団法人 東京都環境公社
分析費、処理費に対して補助率2分の1の額が助成 (上限有り。また会社規模や業務内容による)
注意点
- PCBの分析及び処理は、交付決定通知書を受領した後に実施。
交付決定通知書の発行よりも前に分析や処理を実施した場合、助成金の交付は出来ない。 - 国、都の助成金で重複取得は出来ない。
- 予算に限りが有るので受け入れ期限の前倒しが考えられる。
最後に
弊社、総合施設管理では多数の協力業者のお力添えを頂き、なるべく負担の少ない形で迅速な処分ができる様に対応させて頂く事が可能です。処理期限が有ることは知っていても、対応に苦慮していた方々、まずはお気軽にお問い合わせください。

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