「地番」と「住居表示」の違いはその目的にあります。
目的
地番(ちばん):土地の管理や登記を目的としており、土地の所有権や面積、境界を示す。
住居表示:住所(建物)を特定しやすくし、郵便配達・行政サービス等の効率化を目的とする。
地番の歴史
地番の始まりは明治時代まで遡ります。日本政府は土地の所有者からの租税(税金)徴収を目的に、所有者を明確にするための「地租改正」を行いました。これにより土地の測量と登録が義務化されると同時に地番制度が整備され、土地が地番によって管理されるようになりました。
地番は土地の面積や境界を示し、登記簿に記録されます。
土地の売買や相続の際には、地番を基に登記簿を確認し、土地の権利関係を明確にするために使用されます。
住居表示の歴史
先述の地番は、数字の順序通りに整然と並んでいないことや、一つの地番に複数の住宅が存在するため、
郵便配達や各種行政事務においてミスや問題が発生する要因となっていました。
そこで1947年(昭和22年)に、特に都市部の住所をより明確にし、各種サービスの効率化を図るために導入されたのが住居表示制度です。
表記の違い
地番:土地ごとに設定される番号で、例えば「新宿区西新宿1丁目102番地26」など。
住居表示: 町名、丁目、番地、号の組み合わせで、例えば「新宿区西新宿1丁目19番8号」など。
一方で、住居表示が行われていない地域もあり、特に都市部以外ではその傾向が顕著です。
同じ場所でも2つの表記
住居表示実施済み地域では、同じ場所でも地番と住居表示でお互いの表記が異なります。
従って、住居表示のみでは土地の登記簿謄本を取得することができません。
また、住居表示実施済み地域では、地番がわかっていても住居表示がわからなければ、郵便物などを送ることは出来ません。
地番を確認する際は、旧住所を調べることで明らかになります。また、「住居表示地番対照住宅地図(ブルーマップ)」を利用する方法もあります。
※弊社が入居している新東京ビル周辺のブルーマップ。
住居表示は「東京都新宿区西新宿1丁目19番8号」ですが、地番は「東京都新宿区西新宿1丁目19番18」となります。
地番と住居表示を取り違えてしまうケースもありますので、不動産取引の際は両者の違いには十分ご留意ください。
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