PFOS等を含有した泡消火設備の取り扱いの管理について

令和5年2月1日に「水質汚濁防止法施工令の一部を改正する政令」が施行され、PFOS等が水質汚濁防止法で規定する「環境や人体への影響が危惧される物質」に追加されました。
PFOSとは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(工業的に作られる有機フッ素化合物)で油、汚れ、水を良くはじき、熱に強い特徴がありますが、前述に記載した通り環境、人体への影響がある物質と認められ、これを含有しない泡消火剤への交換が推奨されています。PFOS等は、一定規模以上の駐車場などに設置される泡消火設備の消火薬剤に含有されている場合があります。
PFOS等が水質汚濁防止法内で「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(指定物質)」となり、下記取り組みが必要となります。

  1. 適正な管理の徹底
  2. PFOS等を含有しない泡消火薬剤への交換の考慮
  3. 事故等による水質汚濁の未然防止

 

事故時の応急措置

施設を有する指定事業者の設置者は、天災を含む事故により、泡消火設備に含まれる指定物質が公共用水域に排出・地下に浸透し、人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を都道府県知事等へ届け出が必要です。
事故の原因として多い事例は自動車による天井配管や手動起動装置に対する接触があげられます。
応急措置については、オイルフェンスの設置、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出または地下への浸透防止、汚染土壌の除去等が求められます。なお、応急措置が講じられていない場合は、措置命令が出され、従わない場合は罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されます。

 

PFOS等を含有する泡消火器が使用された時の措置

やむを得ない事情により、PFOS等を含有する泡消火剤が使用され、PFOS等が排出される場合は、流出の状況等の情報を政令市の担当者に共有いただく必要がございます。
具体的な共有内容といたしましては下記が例に挙げられます。

  1. 使用日時
  2. 使用場所
  3. 製品名と含有率(含有量)
  4. 消火剤のおおよその使用量及び環境中への排出量
  5. 排出先の河川等の周囲の状況
  6. 関係者連絡先

 

廃棄する場合

泡消火薬剤は産業廃棄物となります。
廃棄について日本消火装置工業会は、焼却による分解処理が推奨されています。

 

   

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By | 2024年3月15日

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