31mを超える建築物に対しては、消防法および建築基準法により、火災時の避難や消火活動の円滑化を目的とした特別な設備や措置が義務付けられている事をご存じでしょうか。
また、高さ20mを超えるすべての建築物にも設置が義務付けられている設備があります。
今回は建築物の高さによって必要な設備についてお伝え致します。

必要な設備(31m超の建築物)
1. 非常用昇降機(非常用エレベーター)
- 法令:建築基準法 第34条第2項
- 概要:地上31mを超える部分には、原則として非常用昇降機(非常用エレベーター)の設置が必要です。
2. 排煙設備(機械排煙+監視)
- 法令:建築基準法施行令第126条の2
- 概要:31m超の部分では、中央管理室から排煙設備の制御および作動状態の監視が可能である必要があります。
3. スプリンクラー設備
- 法令:消防法施行令第12条の3
- 概要:11階以上または不特定多数が利用する場合に義務付け。31m超の場合はほぼ全てに必要です。
4. 自動火災報知設備
- 法令:消防法 第17条・消防法施行令第21条
- 概要:31m超の高層建築は、避難誘導用の非常放送設備や火災報知設備の設置が必要です。
必要な設備(20m超の建築物)
- 避雷設備(一般的には避雷針)
- 法令:建築基準法第33条
- 概要:建物本体に加えて、階段室・昇降機塔・装飾塔など屋上に突出する部位も含む20m超の部分には設置が必要になります。
以下に表にしてまとめます。
20m超え | 30m超え | |
非常用昇降機 | 〇 | |
排煙設備 | 〇 | |
スプリンクラー設備 | 〇※ | |
自動火災報知設備 | 〇 | |
避雷設備 | 〇 | 〇 |
※11階以上または不特定多数が利用する場合に義務付け
例外について
都道府県や市区町村により、用途や構造による例外措置がある場合もあるため、該当自治体に条例の有無を確認することを推奨します。
最後に
設置義務を守らず、人命災害の発生があった場合、厳しい行政処分・刑事罰が課されることとなります。
安全対策が最重要なので、必ず法令を順守し、所管行政庁・消防署との事前協議と定期点検の徹底をお願い致します。
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