はじめに
避難設備は、建築基準法や消防法によって設置が義務づけられており、建物の用途・規模・階数に応じて異なる設備が必要になります。
以下、階数ごとに設置が求められる代表的な設備を整理してまとめました。
【避難設備の種類】
- 避難階段(特別避難階段を含む)
- 避難ハッチ・避難はしご・緩降機・避難用タラップ・避難橋
- 滑り台・すべり棒など(特殊用途向け)、救助袋
- 非常用進入口(消防用設備と連携)
避難設備の説明
■避難はしご
最も一般的に使われる器具。固定はしご、立てかけはしご、吊り下げはしご等がある。
4階以上では、主にバルコニーに設置し、金属製の固定・吊り下げはしごを用いることが推奨される
水平間隔・桟の間隔・太さ・強度などについて、告示で細かい規定あり。

■避難用タラップ
階段状で使用時に手すりを用いる構造のもの。タラップは一般に2階・3階程度までの適用とされ、高層階には適さないとの記述が散見されます。

■緩降機
身体にベルト等を巻き付けて自重でゆっくり降下できる器具。高層階への設置も可能。
設置時は速度調整装置、安全機構の備えが義務付けられています。

■滑り台
固定された滑走面を滑って降りる方式。直線または螺旋型がある。勾配・有効幅・側板高さ・手すり等について告示で規定あり。

■救助袋
窓近くに設置し、袋内部を滑り降りる形式。垂直式・斜降式など種類あり。展張スペースを確保する必要あり。

■避難橋
建築物間を橋でつなぎ、他棟経由で避難する形式。設置時には構造や隣棟間距離・所有者調整などの条件が必要。

■避難ロープ / すべり棒
いずれも比較的シンプルな構造ですが、使用者の体力・安全性を考慮する必要があります。2階からの用途に限る例もあります。

【階数ごとの基本基準】
| 階数 | 主な利用可能避難器具 | 限・考慮点 |
|---|---|---|
| 2階 | 避難はしご、避難ロープ すべり棒、避難用タラップ 滑り台、緩降機、救助袋 | 但し、すべり棒・避難ロープは 高齢書・身体不自由者には不適 |
| 3階 | 避難はしご、避難用タラップ、滑り台、緩降機、救助袋 避難橋 | 但し、タラップは3階以下までに限定される |
| 4階以上 | 避難はしご(金属製固定・吊下げ型) 滑り台、緩降機、救助袋、避難橋 | 高所となるため、使いやすさ・安全性をより重視。 タラップやすべり棒は適用外が多数 |
| ※「避難階及び11階以上の階」には設置義務を課さない。 |
設置個数・減免(緩和)基準
大前提、避難器具の設置は「階ごとの収容人数(定員)」に応じて必要台数が決まります。さらに、一定条件下では設置数を減らす(免除・緩和)ことが認められる場合があります。
【設置個数の規定例】
■一般的な例として、「10人以上収容する階には1台設置」し、そこから一定の増加人数ごとに1台加える方式をとるケースが多くあります。
■防火対象物別の例では、「10〜100人までは1台」「100人増ごとに1台追加」というルールが示されているものがあります。
■主要構造が耐火構造で、避難階段(または特別避難階段)が2系統以上設けられている場合には、緩和された基準が適用され、
より大きな収容人数まで1台で対応可能とされるものもあります。
〈減免条件〉
■避難階段・特別避難階段が2系統以上設置されていること
■渡り廊下・避難橋が併設されている場合
■建物構造や用途、規模によっては、避難器具の必要数を抑える特例が認められることもあります(例)特定一階段防火対象物の場合など
■減免を認めるには、条件を満たし、所轄消防機関の判断・許可が必要となることが多くあります
まとめ
■避難器具の設置義務が問われるのは、主に2階~10階の階。1階および11階以上は原則設置不要。
■各階で使える器具には制限があり、タラップ・すべり棒は低層階寄り、緩降機や滑り台・救助袋は幅広く使われる傾向あります。
■設置個数は「収容人数基準」に基づき、100人増ごと1台追加等の方式が一般的。ただし、条件を満たす建物では緩和されることもあります。
■器具の配置・経路・構造・強度・表示等の設計条件を満たすことが不可欠。
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