
はじめに
「路線価」という言葉をご存じでしょうか。
不動産を相続した際には、その土地の価値をもとに相続税を計算する必要があります。しかし、土地には一般的な売買価格だけでなく、税金を計算するための評価額が設けられています。
今回は、不動産相続の基本となる「路線価」について、分かりやすくご紹介します。
路線価とは
路線価とは、国税庁が毎年公表する、道路に面する土地の1平方メートル当たりの評価額です。
一般的な不動産の市場価格とは異なり、主に相続税や贈与税を計算する際の基準として使用されます。
路線価が設定されている地域では、原則として、土地が面している道路の路線価をもとに土地の評価額を算出します。
路線価の決まり方
路線価は、道路ごとに設定されています。
ただし、同じ道路に面している土地であっても、すべて同じ評価額になるわけではありません。
土地の形状や利用状況などに応じて、次のような補正が行われる場合があります。
- 土地の奥行きに応じた補正
- 間口が狭い土地に対する補正
- 不整形な土地に対する補正
- 角地など複数の道路に面する土地の加算
- がけ地や無道路地などに対する補正
そのため、実際の土地評価額は、路線価に土地の面積を掛けるだけではなく、土地ごとの条件を考慮して算出します。
路線価の確認方法
路線価は、国税庁ホームページに掲載されている「路線価図・評価倍率表」から確認できます。
路線価図を見ると、土地周辺の道路に「320C」や「400B」といった数字とアルファベットが記載されています。
数字は、1平方メートル当たりの路線価を千円単位で表しています。
アルファベットは、その土地を借りて使用する権利である「借地権」の割合を表しています。
表示例
「320C」と記載されている場合
- 路線価:1平方メートル当たり32万円
- 借地権割合:70%
「400B」と記載されている場合
- 路線価:1平方メートル当たり40万円
- 借地権割合:80%
例えば、路線価が32万円で土地面積が100平方メートルの場合、補正前の評価額は次のようになります。
32万円 × 100平方メートル = 3,200万円
実際には、この金額に土地の奥行きや形状、接道状況などに応じた補正を行います。
まとめ
路線価は、相続税や贈与税を計算するうえで重要な指標です。
ただし、土地の評価額は、路線価だけでなく、土地の形状や接道状況、利用条件などによって変わります。
不動産を相続する際には、路線価を確認するだけでなく、必要に応じて税理士などの専門家へ相談し、適切な土地評価を行うことが大切です。

