はじめに
不動産を担保にお金を貸す場合、「抵当権」と「根抵当権」という2つの方法があります。いずれも、返済がなされないときに不動産を売却し、その代金から優先して回収するための仕組みです。両者の違いはシンプルで、抵当権は「1回の借入のための担保」、
根抵当権は「繰り返し取引するための担保(上限付き)」です。
そのため、住宅ローンのように一度だけ借入を行う場合は抵当権が用いられ、事業資金のように借入と返済を繰り返す場合は根抵当権が用いられます。
抵当権とは
不動産を「担保」にしてお金を借りるときに設定される権利であって、返済ができなくなった場合に、その不動産を売却して貸したお金を回収できます。一言でいえば、不動産を預ける代わりにお金を借りる仕組みで、特定の債権を確実に担保したい場合に用いります。

【抵当権をつける場合の典型的な例】
① 不動産購入時(住宅・事業用)※最も一般的なケース。
金融機関からの借入に対し、購入対象の土地・建物に設定。
② 単発の資金借入
運転資金や設備資金など、一度の借入金を担保する場合に設定。
③ 借換え(リファイナンス)
既存の借入を別の金融機関に借り換える際、新たに抵当権を設定。
④ 個人間・法人間の貸付
第三者間の貸付において、返済確保のために不動産へ設定。
根抵当権とは
不動産を担保にして、「一定の上限(極度額)」までであれば、何度でも借入・返済を繰り返せるようにします。一言でいえば、上限付きの借入枠を不動産で担保する仕組みで、
継続取引を前提に、都度の担保設定を省略したい場合に用いります。

【根抵当権をつける場合の典型的な例】
① 継続的な資金融資(運転資金)
金融機関との取引で、借入と返済を繰り返す場合に設定。
② 取引先との継続的な売掛債権の担保
商品売買や業務委託などで、継続的に債権が発生する場合にまとめて担保。
③ グループ会社間の資金管理
親会社・子会社間で資金の貸し借りが頻繁にある場合に利用。
④ 将来の借入を見据えた担保設定
現時点で借入が少なくても、今後の資金需要に備えて枠(極度額)を確保しておく場合。
まとめ
抵当権と根抵当権は、どちらも「不動産を担保にする仕組み」ですが、使い方が異なります。
抵当権は、1回の借入に対して使うシンプルな担保であり、根抵当権は、何度も借入をするための“枠”をつくる担保です。
つまり、「一度だけ借りるなら抵当権」「繰り返し借りるなら根抵当権」
と考えていただけたらと思います。
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