営業開始までに必要な消防関連届出事項

消防署

借主であるテナントが、営業開始までに管轄官庁に届出なければならない手続きはその業態により様々ですが、今回はその中でも消防関連(消防署へ届出)の届出事項と流れをチェックしていきたいと思います。
消防法はテナントだけの問題では無く、オーナーにも責任が及ぶものとなりますので、その内容をしっかりと把握する必要があります。
尚、下記流れは一例であり、物件及び入居テナントによって届出事項は異なる為、契約の度に都度確認が必須となります。

 

1.届出前の事前相談準備

営業開始に際し、多くの場合「防火対象物使用開始届出」と「防火対象物工事計画届出」の届出が必要になります。(主な届出一覧は末尾参照)
必要な届出の確認は、消防署への相談から始めます。消防署へ相談する前に(入居前)、建物の名称・所在地を確認の上、※資料を用意。
※防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等

2.管轄消防署へ相談

建物に設置されている消防用設備等を確認し、新たに入居する事業の用途で必要 となる消防用設備等の内容を確認します。
併せて、防火管理者の選任義務が生じるか確認を行います。防火管理者の資格を持っている場合、選任届・消防計画の作成方法を確認し、資格を持っていない場合には、資格取得の為の講習を受ける必要があります。

3.防火管理者の選任

防火管理者の選任が義務付けられている事業所等の場合、以下の届出が必要になります。
ⅰ防火(防災)管理者選任届出書
ⅱ消防計画作成(変更)届出書
各届出に明確な期限は設けられていませんが、営業開始までに届出ることが望ましいでしょう。

4.管轄消防署へ届出

事前相談で説明を受けた各種届出書を提出します。
ⅰ防火対象物使用開始(変更)届出書
ⅱ工事整備対象設備等着工届出書
ⅲ火を使用する設備等の設置の届出書 等
※消防用設備等の工事は、一部を除き消防設備士の資格を有したものが行う必要が あります。
※ⅰ、ⅲはそれぞれ着手の7日前まで、ⅱは着手の10日前までに届出が必要です。

5.消防署による現地調査

消防職員が現地検査を実施して、消防法令に適合していることが確認できれば、
検査完了として届出書の副本が返却されます。
※検査時に不備が発見された場合、後日改修が必要となります。

6.営業開始

営業の開始後は、消防用設備等の点検報告を行うなど、適正に防火管理を実施すると共に従業員等に対し、消防計画に基づき事業所内において、消防訓練を実施する必要があります。なお、消防訓練を実施するにあたって、訓練 の実施前後に報告書の提出が必要となる場合があります。

・なぜ届出が必要なのか?

消防法令は建物の使用形態に変更が発生した場合、義務つけられる基準も変わる為、届出があった際に使用形態に応じた消防法令等の指導(消防用設備の設置基準、防火管理者の選任、防炎物品の使用など)を受ける必要があります。

・オーナーとして気を付けるべきこと

1.「契約前に適法性を確認し、取決めを契約書に明記しましょう」

テナントが届出をせずに内装工事及び営業開始してしまった場合、工事完了後やテナント営業開始後に、消防用設備の設置工事が必要になる可能性があります。特に自動火災報知設備が設置されている建物の場合、テナント内の間仕切り加減で、感知器の増設や移設が必要となることが多く、法令に規定する基準に適合する工事を行う必要があります。
基準に適合していない場合は、営業停止処分や、そもそも店のオープンが出来ない等のペナルティが発生する可能性がある為賃貸借契約前に、適法性について確認すると共に、費用負担について契約書に明記することが肝要となります。

2.「テナントに各種届出の写しを提出を求めましょう」

工事の内容によっては消防設備士などの専門の資格をもった者に工事をさせなければならず、工事に関する届出(着工届、工事計画届、設置届)も必要となります。防火管理者の選任や消防計画含め、各届出をしっかり行っているか確認する為に、各種届出の写しを提出してもらいましょう。

3.「届出を行わないとどうなるのか」

消防用設備の未設置があった場合、消防法違反として行政指導や行政処分を受ける可能性があります。
消防法違反の対象者は防火対象物の所有者、管理者、占有者等で、オーナーも対象となり、重大違反の場合管轄消防署のホームページに建物名、所在地、違反内容が公開され、社会的信用も失います。
その結果、同じビルに入居している他テナントにも迷惑を掛けてしまいますし、後継テナントが決まらない等以後のビル運営に影響を与えることが予想されます。

その他にも、建物の用途や構造などの一定要件下において、特例基準が適用され消防用設備が緩和されていることもあり、未届でテナント改装工事等を行ったことで特例基準の要件から外れ、新たに消防用設備の設置が必要となる可能性や、これまで不要であった統括防火管理者の専任が必要となる可能性も考えられます。
また、スケルトン区画においても、建物の使用状況に応じて、消火器及び誘導灯や感知器の設置が必要となるケースがある為、テナント退去時の原状回復工事前にも消防署へ相談することが望ましいでしょう。
参照:紛らわしい消防関連点検

以上から、テナント営業開始前(賃貸借契約前)の事前確認が大変重要であることがお分かりいただけると思います。
弊社では、事業用不動産を扱う管理会社として、豊富な契約実績とノウハウを蓄積しております。
管轄官庁への各種問い合わせも代行いたしますので、お困りごとがございましたら是非、お気軽にお問合せくださいませ。

・主な届出一覧

防火対象物の使用開始、火気使用設備器具等

種別届出等の時期根拠条文
防火対象物工事等計画届出一時使用のために行う手続きを除き、次の各号に掲げる
行為に着手する日の7日前まで(ただし、建築確認を受けた
場合等を除く。)
(1)指定防火対象物等(消火器具又は自動火災報知設備の
設置義務がある防火対象物又はその部分をいう。)の建築
(2)指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は
天井高さの変更その他これらに類する工事
(3)指定防火対象物のうち、次に掲げるものの変更
1.劇場等の客席又は避難通路
2.キャバレー等又は飲食店が存する階のうち、当該用途
に供する店舗ごとの客席の床面積が150m²以上のものの客席
又は避難経路
3.百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の
構えで、その売場又は展示部分の床面積が150m²以上のものの
避難通路
4.防火対象物の用途変更等により指定防火対象物等と
なる場合
条例第56条
条規則12条
条規則別記第3号様式
防火対象物使用開始届出政令別表第1に掲げる防火対象物((19)項及び(20)項を除く。)の使用(一時使用を除く。)を開始しようとるす日の7日前まで条例第56条の2
条規則第12条の2
条規則別記第3号様式の2
防火対象物一時使用届出防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用を開始する日の7日前まで条例第56条の3
条規則第12条の3
条規則別記第3号様式の3
観覧場又は展示場における催物の開催届出観覧場又は展示場に多数の者を収容して演劇、コンサート、スポーツ興行等の催し又は物品販売、展示等の催しを行う日の3日前まで条例第59条の3
条規則第15条の3
条規則別記第9号様式の4
火を使用する設備等の設置の届出火気使用設備等のうち、次の各号に掲げるものを設置する工事に着手する日の7日前まで
(1)個体燃料を使用する炉
(2)(1)以外で据付け面積1m²以上の炉
(3)暖房設備(入力の合計が120kW未満のもの(排気取入口から下方に風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあっては、入力が70kW未満のものを除く。)及び壁付き暖炉
(4)ヒートポンプ冷暖房機(入力が70kW未満のものを除く。)
(5)ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第3条に定めるボイラー及び入力が70kW未満のものを除く。)
(6)乾燥設備(入力が17kW未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が1m²未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部面積が1m²未満のものを除く。)
(7)サウナ設備
(8)給湯湯沸設備(入力70kW未満のものを除く。)
(9)燃料電池発電設備(条例第8条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。)
(10)火花を生ずる設備
(11)放電加工機
(12)高圧又は特別高圧の変電設備
(13)内燃機関を原動力とする発電設備(条例第12条第3項に定めるものを除く。)
(14)蓄電池設備
(15)設備容量2kVA以上のネオン管灯設備
(16)水素ガスを充てんする気球
条例第57条
条規則13条
条規則別記第4号様式
条規則別記第4号様式の2
条規則別記第4号様式の3
条規則別記第5号様式
条規則別記第6号様式
消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出次号に掲げる行為をする3日前まで
(1)火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2)水道の断水又は減水
(3)消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店の開設
(4)祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際しての火気使用器具等を使用する露店等の開設
条例第60条
条規則16条
条規則別記第10号様式
煙火の打ち上げ届出書煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする3日前まで条例第60条
条規則16条
条規則別記第11号様式
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱い、又は廃止するとき法第9条の3
危政令第1条の10
危政令別表第1
危政令別表第2
危規則第1条の5
危規則別記様式第1
核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱おうとするとき条例第59条
条規則15条
条規則別記第9号様式
不特定の者が出入りする店舗等の避難の管理不特定の者が出入りする店舗等が存する階の関係者は、訓練その他の避難に必要な管理をするとき、避難に必要な時間を算定しその結果の活用に努める。条例53条の3

消防用設備等・特殊消防用設備等

種別届出等の時期根拠条文
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内法第17条の3の2
政令第35条
規則第31条の3
規則別記様式第1号の2の3
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画届出指定防火対象物等において次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事(法第17条の14の規定により届け出なければならないものを除く。)に着手する日の10日前まで
(1)漏電火災報知器、非常警報設備、すべり台、避難はしご、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、消防用水、避難灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備
(2)その他消防総監が定めるもの
条例第58条の2
条規則14条の2
条規則別記第8号様式の3
消防用設備等点検結果報告特定防火対象物は1年に1回
非特定防火対象物は3年に1回
法第17条の3の3
政令第36条
規則第31条の6
消防設備等の集中管理計画届出消防同意後に防災センターに係る設計がまとまった時点で速やかに届け出る。条例第55条の2の2

 

 

 

 

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By | 2019年6月11日

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