テナントが排出する事業ゴミと処理方法

1.事業ゴミとは

事業ゴミとは、質や量にかかわらず、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物のことをいいます。そしてそれは一般的に、「産業廃棄物」「一般廃棄物」に分けられます。事業者が出したゴミのうち、廃棄物処理法によって指定された20種類のごみを「産業廃棄物」[1]と呼びます。これに含まれないものは、すべて「一般廃棄物」です。

したがって、事業者が出したゴミであっても、従業員が個人的に出したもの(たとえば、従業員が店で買ってきた食事のプラ容器や残飯など)は一般廃棄物になります。このようなゴミは、家庭ゴミ(家庭系一般廃棄物)と区別して「事業系一般廃棄物」と呼びます。

これらの事業ゴミの排出事業者には以下の3つの責任が課されています。

  • 自らの責任において適正に処理すること
  • 再生利用等を積極的に行うことにより、減量に努めること。
  • 国や県及び市の施策に協力すること。

つまりは家庭ごみのように自治体では回収せず、業者の責任で減量化・資源化に取り組むことを基本的な方針としています。その為、事業ごみは市施設へ自己搬入するか、一般廃棄物の許可業者に収集運搬を依頼するなどして、適切に処理するのが、一般的です。 事業ごみの収集方法は各自治体によって異なりますが、以下のようにシールまたは処理券を購入し分別するのが一般的ですので各自治体の方針に従いゴミ出しをしましょう。

なお、年間排出量が少量の事業者については特例により近くのごみステーション(集積所)を利用することができる場合がありますが、地域のごみの処理に影響が出る場合もあるため、事業所所在の市町村の一般廃棄物担当課に問い合わせる必要があります。収集場所や方法を確認した上で処理するようにしてください。 

 

2.外注業者を選ぶ際の注意点

事業廃棄物の処理業者を選ぶ際に、注意するポイントを2点ご紹介します。

■ポイント1 ゴミ処理の資格を保有している事

ごみの収集や運搬には、市町村・都道府県の廃棄物処理業許可や、廃棄物収集運搬業許可などが必要です。

「回収業者にごみを引き取ってもらったが、許可のない業者だったため不法投棄をされてしまった」というケースもあります。このような場合でも、廃棄物処理法違反として依頼主に責任が発生してしまいます。最大5年以下の懲役・1000万円以下の罰金が科される為、

依頼する際には、その業者が地域のごみを処分する資格を保有しているかどうかを必ず確認しましょう。 

■ポイント2 幅広い業務に対応している事

先述したように廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けられますが、一般廃棄物に加え、産業廃棄物に分類されている20種類のごみがある場合は、産業廃棄物処理ができる業者に頼む必要が出てきます。複数の業者に外注するのも大変ですので予め産業廃棄物処理の認可を受けた業者に依頼する事をおすすめします。

また、オフィスや工場など幅広い業種の実績がある回収業者に依頼すると、対応可能な事業ごみの範囲も広がりますので安心できます。最近では通常ゴミと事業ゴミを混在させてしまい行政指導を受ける事例も多いため、資格と実績のある業者を選定しましょう。

 

まとめ

事業廃棄物の処理責任者は自己処理の原則に基づき、ビルオーナーでは無く事業者にありますが、テナントが事業廃棄物を適正に処理する手助けをする事もビルオーナーには求められています。関連する法律も細かく理解が難しい分野であるので、テナント・オーナー・自治体が協力して処理計画を建てていく必要があります。

弊社ではビル管理において発生する問題について、幅広くご相談を受けております。事業ゴミの処理方法になにかお困りでしたらご相談ください。

 

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By | 2021年3月26日

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