「建築設備定期検査について」を追加いたしました

建築基準法第12条に基づき、換気設備・排煙設備・非常用照明・給排水設備(給水タンクを設けるもの)等を検査致します。対象の建物は1年に1回検査及び報告書の提出が必要であり、建築士又は建築設備検査員にて行います。