家賃保証会社とは

家賃保証会社のシステムは、賃貸人と賃借人と保証会社が保証委託契約を締結し、賃借人が家賃滞納等を起こした際に保証会社が賃借人に代わり賃料を賃貸人へ代位弁済※を行います。そして、弁済した分を保証会社が賃借人へ請求し代位弁済を行った賃料を回収するという仕組みです。%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e4%bc%9a%e7%a4%be

家賃保証会社の主な保証内容

①賃料等滞納時の賃料

②明渡し訴訟の費用

③残置物等の撤去費用(但し、事業用の場合は一部負担等の規定あり)

④原状回復費用(但し、事業用の場合は対象外)

 

家賃保証会社を利用するメリット

賃貸募集にあたっての間口が広くなります。家賃保証会社を利用しない場合は、賃料滞納リスクを鑑み、保証金(敷金)を高めに設定せざるを得ません。もちろん、保証金(敷金)を低く設定しても構いませんが、ビルオーナー様のリスクは高くなります。そこで家賃保証会社を利用することによって保証金(敷金)を低く設定し、初期費用の安い物件にする事が可能となります。

賃貸中の安心感は、非常に大きくなります。賃料の滞納が起こっても、家賃保証会社へ報告をするだけで、数日後には賃料を受け取る事が出来ます。万一、賃借人が支払い不能となっても、家賃保証会社が明渡の手続き(場合によっては明渡訴訟)やそれにかかる費用を負担してくれます。

 

家賃保証会社を利用するに際の注意点

家賃保証会社はメリットがほとんどですが、利用するにあたり注意しなければならない点がございます。

家賃保証会社との保証委託契約には免責事項があります。家賃保証会社によって内容は様々ですが、その中で特に注意すべき点は、賃料滞納の報告期限です。10日~30日位で定められている会社がほとんどで、この期間を過ぎた賃料は保証をしてくれません。年始や5月のゴールデンウィーク等はあっという間に10日になってしまいますので注意が必要です。

賃料の入金管理を含めて、不動産管理会社へ依頼をする事により入金管理から家賃保証会社への滞納報告をビルオーナー様に代わって不動産管理会社が行ってくれます。また、不動産管理会社は家賃保証会社との保証契約内容も把握しているので、どのような場合が免責となるのかを理解し、免責とならないように事前に対応をしてくれます。

 

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各保証会社の比較は【保証会社比較表】のページへ

 

※代位弁済

債務者(賃借人)以外の者が弁済し、その弁済者(保証会社)が債務者(賃借人)に対して求償権※を取得する場合の弁済のことをいいます。債権者(賃貸人) からみれば債務者(賃借人)に代わる者(代位する者)から弁済を受けることになり、債権者(賃貸人)の求償権は弁済者(保証会社)にうつります。

※求償権

債務者(賃借人)の債務を弁済した者(保証会社)が、その債務者(賃借人)に対して持つ「返還請求権」のことをいいます。

 

 

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By | 2016年9月20日

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